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おうち起業でも消費税を請求してもいいの?について




おうち起業でも消費税を請求してもいいの?

新米講師ゆみさん
昨年起業したばかりなのですが、サービス料を税別にしています。ただ、消費税納めてないのに消費税をとっていいものなのか不安になってきました・・・
平岡さち
結論から言うと、消費税を頂いてOKです!

では、今日はファイナンシャルプランナーの資格をもつ私がその理由についてお話しますね!

 

おうちで起業している方が女性が増えてきていますが、おそらくその中でも売上が1,000万円以下のおうち起業家さんが多いのではないでしょうか。

 

そこで気になるのが、消費税の納税を免除されているおうち起業家さんでも消費税を請求していいのか?という問題ですが、

結論から言うと、全く問題ありません。

 

だって、ご自身は材料や必要な経費に消費税を払っているのに

お客様に消費税を請求できないと損する一方になってしまいますよね!

 

今回は、そんなおうち起業家の消費税請求問題について、わかりやすく説明していきますね!

 

免責事業者という言葉を覚えよう

平岡さち
いきなり専門用語が出てきちゃいますが

まず「免責事業者」という言葉について説明しますね!

 

免税事業者とは・・・簡単に説明すると消費税の納税を免除されている事業者、納税義務のない事業者のことです。

 

免税事業者=消費税納めなくていい人だと覚えてもらったらOKです!

 

では、まずどのようなおうち起業家さんが「免税事業者」の対象となるのか、その条件について簡単に説明していきます!




基準となる期間

免税事業者の対象かどうかを審査する条件には、基準となる期間が存在します。

基準期間とは、以下のとおりです。

 

免税事業者の基準期間
  • 個人事業主の場合・・・その年の前々年
  • 法人の場合・・・その事業年度の前々事業年度

これらの基準期間内の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除される免税事業者となります。

 

例えば、2021年の消費税納税義務が決まるのは

2019年の課税売上高が1,000万円を上回っているかどうかで決まります。

1,000万円以下であれば免税事業者となります。

 

平岡さち

よく年間1000万円いかなら消費税納めなくていい!と思ってる方が多いですが

去年じゃなくて、おととしの話なんですね!




特定期間について

少々ややこしいのですが、免税事業者の条件として

基準期間とは別に特定期間というものも定められています。

 

  • 個人事業主の場合・・・その年の前年の1月1日から6月30日までの6カ月間
  • 法人の場合・・・その事業年度の前事業年度開始日以後6カ月間

 

基準期間内の課税売上高が1,000万円以下の場合でも

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えているようであれば、免税の対象にはならず、消費税を納税する必要があります。

 

平岡さち
簡単に言うと、おととしの収入が1000万円以下でも、昨年の1月から6月の間に1000万円稼いでたら納税義務があるよ!ということです!
新米講師ゆみさん
半年で1000万・・・!!

と、いうことはほとんどのおうち起業家は気にしなくていいってことですね!

 

新規開業時の特別な条件

そしてもうひとつ!新規開業時は特別な条件があります。

 

それは、開業届を出してから2年間は基準期間の課税売上高が発生しないということ。

そのため。原則としてその課税期間の納税義務は免除されます。

 

ただし、設立から2年経過した場合は、特定期間内の課税売上高が1,000万円を超えると免税事業者として扱われず、納税義務が発生します。

 

また、特定期間内の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については

課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額から判定することも可能です。

 

平岡さち
事業を立ち上げて2年以内ならどんなに稼いでも消費税を納めなくていいけど

2年経って特定期間の条件満たした場合、納税義務が発生するんですね!




免責事業者でも消費税を請求してもいいのか?

では、話をもとに戻しますが免税事業者の場合でも、消費税を請求して問題ありません!

 

免税事業者には、納税の義務が免除されるという記載があるだけで

お客様に対して消費税を請求してはいけないという記載はありません。

 

消費税を請求したほうがお得です!

冒頭でも軽く触れたように、納税義務のない免税事業者とはいえ、仕入れの際には消費税を支払う義務はありますよね!

平岡さち
それなのに、お客様に消費税を請求しないということは、仕入れ時の消費税が自己負担となっているということ!!

 

請求しないと「損」になってしまいます。

そして、免税事業者は消費税を請求出来るにも関わらず、消費税の納税が免除されています。

 

実は、お客様から預かった消費税は「益税」という名目になり、そのまま自分の利益になるんです。

免税事業者は消費税を請求して益税分を利益に出来るためお得になるんですよ!

 

2021年4月以降・税込み表示が義務化されました

平岡さち
そういえばゆみさん、税別表示をしているとのことですが、税込の金額は書いていますか?
新米講師ゆみさん
いえ、5000円(税別)と表記しています
平岡さち
実は2021年4月以降・税込表示が義務化されました。

なのでお客様がお支払いする総額を記載する必要があるんですよ

新米講師ゆみさん
そうなんですね!ちなみに表記方法はどんな種類があるんでしょうか?

 

こちらが財務省が出している表記方法ですが、詳しくはこちらの財務省サイトをご覧ください

 

税別表示をしてもいいのですが、必ず税込みの金額も一緒に記載しておくようにしましょう。

 

請求書や見積もりには消費税の金額を明記しよう

また、お客様に限らず、企業にたいしても消費税を請求することは出来ます。

請求や見積もりの際に、取引先が額面を見たときにわかるよう

請求書や見積もりには消費税分の金額をしっかりと明記するようにしておきましょう。

 

また、職種によっては軽減税率の対象となってしまうこともあるため

軽減税率の対象かどうかを判断して消費税を明記しましょう。




まとめ

今回は、年間売上1,000万円以下の免税事業者でも消費税を請求していいのかについて説明しましたが、いかがでしたか?

 

出てくる単語が、どうしても難しいものが多くなってしまう税金関係ですが

結論からいうと免税事業者でも消費税を請求して問題ありません。

 

自分は消費税を払っているのに、お客様からは消費税を請求出来ないと損ばかりになってしまうので、きちんと消費税を頂きましょう。

 

また、お客様へのレシートや領収書、取引先への請求書やお見積り書発行の際は、信頼関係にも影響が出ることもあるため、必ず消費税分の金額を明記しておくように注意が必要です。

 

平岡さち
起業したてで免税対象だけど、

消費税を請求していいのか分からなかったという人は、

これからは安心してお客様に消費税を請求してくださいね!

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